住宅ローンを組んだとき、夫が債務者となり、妻が連帯保証人になるというケースがあります。
この夫婦がもしも離婚すると、連帯保証人をどうするかということが大きな問題となります。離婚をしても銀行との契約は変更されず、債務者と連帯保証人の関係はそのまま継続されるからです。
この場合、妻が連帯保証人から外れるのが望ましいのですが、連帯保証人の解除はそう簡単にはいきません。
今回は、それでも連帯保証人から外れたいと考えたときどのような方法があるのか、そして連帯保証人のまま放置しているとどんなリスクがあるのかを見ていきます。
現在、離婚を考えていて、住宅ローンの連帯保証人になっているという方は、本記事をぜひ参考にしてください。
目次
1.離婚時に連帯保証人から外れるのが難しい理由
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担保には人的担保と物的担保の二種類があるのをご存知でしょうか。
物的担保とは特定の物や財産権による担保のことです。
住宅ローンの場合で言えば、購入する住宅に抵当権を設定し、返済不能となった場合に銀行がその住宅を売却して融資額を回収するようなケースが該当します。
そしてもう一つの人的担保とは債務者(お金を借りた人)以外の第三者の資力をあてにした担保、つまり連帯保証人や連帯債務者のことです。
結婚して夫が債務者となって住宅ローンを借り、妻が連帯保証人になったとします。その後、夫婦が離婚したとすると、あとから妻の連帯保証人を解除するのは簡単ではありません。代替案もなく、単に連帯保証人だけを外れるというのはまず不可能です。
そもそも住宅ローンを組むとき、銀行から「連帯保証人が必要です」と言われたとすれば、それは夫の返済能力と不動産の担保価値だけでは希望額の融資ができないと判断されたからです。
そして連帯保証人がいなくなるというのは、銀行側からすれば融資額を回収する手段が減ってしまうことを意味します。銀行が連帯保証人を外しても良いと判断する可能性が極めて低いのはそのためです。
2.連帯保証人から外れる3つの方法
しかし、連帯保証人から外れる方法がまったく無いわけではありません。考えられる方法は次の3つです。
2-1.債権者(銀行)との話し合いで代わりの担保を提供する
一つ目は債権者である銀行に掛け合って、別の担保を提供する代わりに連帯保証人の解除を了承してもらう方法です。別の担保とは新しい連帯保証人や別の不動産です。
例えば元夫の両親や兄弟が新しく連帯保証人になる、もしくは実家を別の担保として提供するといったケースがこれに該当します。
ただし、現実的には、そこまで経済的な余裕があって、なおかつリスクを承知で新たな連帯保証人になることを承諾する人はそう多くありません。不動産を所有していて担保として差し出す人も同様でしょう。また、そうした人がいたとしても、銀行がOKを出さなければ連帯保証人を外れることはできません。
2-2.債務者か今後も住み続ける側がローンの借り換えをする
二つ目は現在の債務者、もしくは今後その家に住み続けるほうが新しい銀行を利用して自分名義で新規に住宅ローンを組み、今借りている住宅ローンの完済に当てる方法です。
ただし、新たに住宅ローンを組む場合も、本人の収入が十分であることや住宅の担保評価額が高いことなどの条件が揃っていないと、連帯保証人が必要になってしまいます。
2-1で説明した通り、新たな連帯保証人を立てるのは非常に難しいことなので、結局借り換えができないということになりかねません。
2-3.住宅の売却でローンを完済する
第三の方法は、住宅を売却してローンを完済する方法です。この方法では、売却して得た金額で住宅ローンの残債が支払える場合は一般売却となり、ローンの支払いはそこで完了します。
しかし、残債額が住宅を売った価格よりも高く一括で支払えない場合は一般売却できません。そこで任意売却という選択肢が浮上してきます。
任意売却とは、たとえ売却で残債を支払いきることができなくても住宅を売却することができる不動産取引で、銀行(債権者)の合意が必要です。
一般市場で住宅を売却した上で、銀行または債権回収会社と話し合って残債の返済方法を決定することができます。
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2-1〜2-3のいずれを選ぶにしても、これらの手続きは離婚が決まったタイミングでしっかりと進めていく必要があります。
離婚後は相手との連絡が途絶えることも考えられます。滞納が発生してからでは連帯保証人を外れるのは非常に難しくなります。面倒だと感じても早めにどの方向で進めるかを決めて相手に意思を伝えましょう。
3.連帯保証人のままでいた場合、何がどうなる?
では、連帯保証人を解除せずに放置していた場合は何がどうなるのでしょうか。債務者が夫で、連帯保証人が妻だった場合で見てみましょう。
まず、元夫が住宅ローンを支払えなくなって滞納したときは、離婚した元妻のもとに督促状が送られてきます。元夫の支払いが滞ったままならば、元妻に支払い義務が発生します。元妻も支払えない場合は抵当権のついていた不動産は差し押さえられ、競売にかけられることになります。
競売にかけられてもローン残債があれば支払い義務は継続します。よって、仮に元夫が自己破産をしてしまっても、連帯保証人は住宅ローンを引き継がなくてはなりません。もしもそれも支払えなければ、芋づる式に元妻も自己破産してしまうことにもなりかねません。自己破産してしまうと、新しく住宅ローンや別のローンを組もうとしても、本人に支払い能力がないと見なされて審査に通らなくなります。
もちろん、元夫が順調に住宅ローンを支払い続けて完済してくれればこうした問題は起こりません。しかし、連帯保証人のままでいると将来にリスクを残すのは間違いありません。少なくともその点はしっかりと認識しておくべきです。
もしも連帯保証人から外れることがどうしても難しい場合は、相手との約束を取り付ける方法も残されています。
この方法は、協議離婚の協議の場などで連帯保証について双方で話し合い、取り決めた内容を公正証書に残すというものです。公正証書の内容は、「連帯保証人である元妻が住宅ローンを弁済したときは、元夫はその全額を直ちに支払わなければならない」といったものにします。つまり、債務者が夫なら夫側に、しっかりと責任持ってローンを返していくことを確約させるわけです。公正証書を作成するには、弁護士などの専門家の力を借りましょう。
まとめ
離婚が決まったら、住宅ローンの契約がどうなっていたかを確認してください。そして自分が連帯保証人になっていた場合は、連帯保証人から外れるための方法を考えるべきです。
本記事で挙げた、2-1債権者(銀行)との話し合いで代わりの担保を提供する、2-2債務者か今後も住み続ける側がローンの借り換えをする、2-3住宅の売却でローンを完済するのいずれかが選択できないか、相手と話し合って決めることが必要です。
どの方法も難しく、連帯保証人を解除できない場合には、公正証書を作ってリスクを回避するという選択肢もあります。
住宅ローンの連帯保証人になったために、離婚後に窮地に追い込まれるようなことがないよう、連帯保証人から外れるための方法が取れないかを必ず検討してください。
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