【2019年】購入した住宅別ローン控除の必要書類と書き方を解説!

住宅ローン控除の必要書類

だいぶ浸透してきた住宅ローン減税や住宅ローン控除という言葉。10年間も控除が受けられるなんて、利用しない手はありませんよね。

住宅ローン控除を受けるための必要書類は、購入した家の種類によって変わってきます。この記事では、購入した家の種類別に必要な書類と、入手方法や記入方法、提出方法などについてお伝えします。


1.住宅ローン控除と提出期日

まずは、住宅ローン控除の基本や提出期日、2年目以降の提出方法について確認していきましょう。

1-1.住宅ローン控除とは

住宅ローン控除は、正式には「住宅借入金等特別控除」といい、住宅ローン減税制度とも呼ばれています。

住宅ローンを利用して家を購入した際に、一定期間、住宅ローンの年末残高の一定割合に当たる額を税金から控除してくれる制度です。控除限度額は年間40万円ですが、自分が支払う税金から控除額が決まります。

1-2.期日はいつまで?

住宅ローン控除を受けるために必要なのが確定申告の提出です。確定申告の期間は原則、毎年2月16日〜3月15日です。よって、期日は毎年3月15日となります。もし3月15日が土日祝日になる場合は、期日が後ろ倒しとなります。

1-3.確定申告を忘れた場合はどうなるの?

期間内に申告を忘れてしまっても、5年以内であれば遡って申請し、還付を受けられます。

しかし5年を経過してしまうと、残念ながら一切の還付を受けることができませんので、くれぐれも気をつけましょう。

1-4.入居2年目以降は年末調整でよい

会社員であれば、入居2年目からは確定申告をしなくても年末調整で住宅ローン控除を利用できます。

税務署から送られてくる「申告書兼控除証明書」と金融機関から送られてくる「住宅ローンの年末残高証明書」を勤務先に提出しましょう。自営業の場合は、毎年確定申告する必要があります。

1-5.2年目以降の年末調整必要書類の提出を忘れた場合

方法は2つあります。

1勤務先に年末調整を依頼
年末調整の修正可能期間は、翌年の1月末まで。期間内であれば、勤務先に年末調整の修正をお願いしましょう。

2自分で確定申告をする
1月末を過ぎてしまった場合や勤務先に年末調整の修正を断られてしまった場合は、自分で確定申告しましょう。


2.確定申告における住宅ローン控除に必要な書類一覧

いざ住宅ローン控除の手続きをする際に書類漏れがないように、しっかり確認をしましょう。

2-1.勤務先の源泉徴収票(原本)

会社勤めの方にはおなじみの源泉徴収票。年末調整が終わった12月〜翌1月頃に会社から配布されます。

1年間の給与や納めた税金の額などがひと目でわかります。転職をした場合は、前職と現職分で2枚を揃えておきましょう。

2-2.金融機関等からの住宅ローン年末残高証明書(コピー)

住宅ローンを組んだ金融機関より、11〜12月に送られてきます。金融機関によっては依頼しないと送ってこない場合があるので気をつけましょう。

2-3.土地・建物の登記事項証明書(原本)

法務局の窓口で発行してもらうか、ホームページから郵送申し込みも可能です。どちらの場合も手数料がかかります。窓口は600円、郵送は500円です。

2-4.売買契約書または工事請負契約書(コピー)

建売住宅、マンションや中古物件の場合は、売買契約を結ぶ時に売主から渡される売買契約書が必要です。

リフォームや注文住宅の場合は、建設業者やリフォーム業者から渡される工事請負契約書を用意します。土地を購入して家を建てた場合は、その土地の売買契約書も提出します。

2-5.マイナンバーの本人確認書類(コピー)

マイナンバーがわかる書類のコピーを提出する必要があります。マイナンバーカードがある場合は、表面と裏面のコピーを提出します。

マイナンバーカードを持っていない場合は、

・マイナンバー通知カードのコピーまたはマイナンバーが記載されている住民票の写しのコピー

・運転免許証やパスポートなどの本人確認書類のコピー

で代用できます。ご存知の通り、住民票は住んでいる市町村・区役所で発行できます。発行の際に手数料300円がかかり、本人確認書類が必要です。

2-6.確定申告書A・B

会社員の場合は確定申告書Aを、自営業の場合は確定申告書Bに必要事項を記入します。確定申告期間中に税務署に行って用紙に記入するか、国税庁のサイトから入力・送信もできます。

2-7.住宅借入金等特別控除額の計算明細書

住宅ローン控除で戻ってくる額を計算する書類です。確定申告期間中に税務署に行って用紙に記入するか、国税庁のサイトから入力・送信もできます。

2-8.築20年以上の非耐火建築物や、築25年以上の耐火建築物の場合

耐震基準を満たしていることを証明するために下記のいずれか1つの書類が必要です。

耐震基準適合証明書(コピー):建築士または国交省指定の検査機関に申請して耐震診断を受け、合格すると発行されます。診断に10〜15万円、証明書の発行に3〜5万円程度かかります。

既存住宅性能評価書(コピー):国交省指定の評価機関に耐震性や防火性などを評価してもらうことで交付されます。検査料金は10万円前後。住宅ローン控除を受けるために必要な耐震等級は、1〜3級です。

既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書(コピー):国交相指定の保険法人に検査してもらい、合格した上で既存住宅売買瑕疵保険に加入すると発行されます。保険料と検査料で5〜10万円必要です。

2-9.長期優良住宅の場合

長期優良住宅であることを照明する下記のうちいずれかの書類が1つ必要です。

長期優良住宅建築計画の認定通知書(コピー):建築・リフォーム工事前に長期優良住宅建築計画を作成して市区町村に申請、認定を受ける必要があります。建売住宅やマンション・中古物件ならば、引き渡しの際に売主から受け取ります。

住宅用家屋証明(コピー):住宅の引き渡しの際、土地や建物の登記書類として司法書士などから受け取ります。所持していない場合は必要書類(登記事項証明書、土地・建物売買契約書、住民票など)があれば、市町村・区役所から受け取ることも可能で、手数料は1300円です。

認定長期優良住宅建築証明書(原本):建築士または国交省指定の検査機関で発行可能です。

2-10.認定低炭素住宅の場合

長期優良住宅と同じく、認定低炭素住宅であることを証明する下記のうちいずれかの書類が1つ必要です。

低炭素住宅建築物新築等計画の認定通知書(コピー):建築・リフォーム工事前に、低炭素住宅建築物新築等計画を作成して市区町村に申請、認定を受ける必要があります。建売住宅やマンション・中古物件ならば、引き渡しの際に売主から受け取ります。

住宅用家屋証明書(コピー):住宅の引き渡しの際、土地や建物の登記書類として司法書士などから受け取ります。所持していない場合は必要書類(登記事項証明書、土地・建物売買契約書、住民票など)があれば、市町村・区役所から受け取ることも可能で、手数料は1300円です。

認定低炭素住宅建築証明書(原本):建築士または国交省指定の検査機関で発行可能です。


3.確定申告書と住宅借入金等特別控除額の計算明細書の記入方法

必要書類が揃ったら、申告書に必要事項を記載していきましょう。ここでは確定申告書Aと、住宅借入金等特別控除額の計算明細書の記入方法について見ていきます。

また、確定申告が初めてという方は、記入方法を税務署で教えてもらうのが一番確実な方法です。ただし、確定申告の提出期間になると提出の列などができるほど人が集まるため、提出期間よりも前、1月などに行くことをおすすめします。

3-1.確定申告書の記入方法

確定申告書Aの該当箇所に、源泉徴収票の情報を転記します。

確定申告書A-1

源泉徴収票の数字をそのまま書き写せば良い項目がこちら。

・「収入金額等」欄の「給与」の項目
・「所得金額」欄の「給与」と「合計」の項目
・「所得から差し引かれる金額」欄の「(6)から(15)までの計」と「合計」の項目
・「税金の計算」欄の「課税される所得金額」と「上の21に対する税額」
・38の「所得税及び復興特別所得税の源泉領収税額」

ここから計算が必要になります。

・24の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」の欄に、計算書に記載した金額
・32の「差引所得税額」は(22)〜(24)の住宅ローン控除額を差し引いた額
・34の「再差引所得税額」は、災害減免額がなければ32の金額と同じ
・35の「復興特別所得税」を計算して記入
・36の「所得税及び復興特別所得税の額」が住宅ローン控除後の所得税

最後に36から38を差し引き、40の「還付される税金」に記入します。ここに書いた額が還付される所得税です。

二面に記入するのは以下の項目です。
・「所得から差し引かれる金額に関する事項」の「社会保険の種類」に「源泉徴収のとおり」と記入
・「特例適用条文等」の欄に居住開始年月日を記入
・その他該当項目があれば記入

3-2.住宅借入金等特別控除額の計算明細書の記入方法

「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の記入は、売買契約書、登記事項証明書、年末残高証明書を準備して行います。

住宅借入金等特別控除額の計算明細書

一面で記入する箇所は下記になります。

・「居住開始年月日」
・「取得対価の額」(売買契約書等を参照)
・「総(床)面積」(登記事項証明書を参照)
・共有の場合「あなたの共有持分」(登記事項証明書を参照)
・「あなたの持分に係る取得対価の額等」(取得対価の額に持分を乗じたもの)
・「新築、購入及び増改築等に係る住宅借入金等の年末残高」(年末残高証明書を参照)
・「連帯債務に係るあなたの負担割合」から「住宅借入金等の年末残高の合計額」まで

次に二面を記入していきましょう。

住宅借入金等特別控除額の計算明細書裏面

一面の「住宅借入金等の年末残高の合計額」を転記して、利用する特例や居住年の該当する欄を計算します。ここで一面に戻って、結果を「住宅借入金等特別控除額」へ転記しましょう。

最後に「控除証明書の要否」の欄で「要する」を選び、翌年以降は年末調整で住宅ローン控除を受けられるようにします。


4.税務署に確定申告書類を提出する方法

確定申告書類が準備できたら、提出するだけです。以下3つの方法があります。

1.e-Taxで申告
インターネットがつながれば、電子データの形式で提出することができます。利用には電子証明書の取得・登録やICカードリーダライタが必要です。

2.税務署で申告
居住地を管轄する税務署で申告します。確定申告の時期の税務署は混雑が予想されますが、相談コーナーを設けている税務署も多いので、申告に不安がある人は、直接提出する方法が良いかもしれません。

3.郵送
申告書の控えに収受日付印の押印を希望する場合は、自分の宛名を書いて必要金額の切手を添付した返信封筒を同封しましょう。期日の当日消印有効です。


まとめ

住宅ローン控除を受けるために必要な手続きについてご紹介しました。取り寄せる必要のある書類も多いので、まずは確定申告に備えて必要書類を揃えるところから始めましょう!

そして、今回が初めての確定申告の方は、年末や1月に税務署へ行き、書類の書き方などもレクチャーしてもらうようにしましょう。

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